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掃除屋的家の建て替え その3  ~土地の境界線がいつの間にやら変わっていた!?~ 

どうもこんにちは!  Terryです!

 

前回に引き続き、僕が家を建て替えた時に起こった諸問題や思ったことを綴っていきます。

 

記憶があやふやな部分もありますが、どうぞご容赦を…

 

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登記された土地の境界線がいつの間にやら変わっていた…

 

前回、父名義の土地を自分名義に変更せざるをえなかったことを書きました。

 

家の設計図は出来ているし、土地の名義変更をしたことで抵当権をつけることが可能になり、銀行の住宅ローンの審査も通った!

 

よっしゃ、家を建て替えるゾ~!!! と建築確認申請を市に提出したところ、今度は市からストップがかかりました…

 

「お隣さんとの土地の境界線は、今のままだとお隣さんが道路を使うことができない状態になっています。

お隣さんがお家の建て替えをするときなど建築確認申請を許可することができない状態にあり、いつか揉める原因となる可能性があるので、あなたの建築確認申請を許可することはできません。」

との趣旨でした。

 

は? ですよね。

 

調べてみると、父が家を建てた昭和48年に登記された土地の境界線と、平成25年に登記されていた土地の境界線が全く違うものになっていたんです…

 

しかもうちの両親もお隣さんも、いつ土地の境界線が変わったのか誰も知らない状態でした…

 

僕や建築会社では、もうどうすることもできない状態になってしまったので、ここで土地家屋調査士に解決をお願いすることにしました。

 

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 実は多々ある!? 知らない間に境界線変更

 

いつの間にやら土地の境界線が変わってしまったせいで、昭和48年に父が登記した際の”地積測量図”に記された土地の広さと、平成25年時点での”全部事項証明書”に書かれている土地の広さが違う…こんなおかしなことが起こってしまっていたわけです。

 

お願いした土地家屋調査士さんの話では、おおっぴらにはできないことではあるが、たまにあることなんだそうで…

 

なんらかの測量をしたあと、こういうことがおこることがあるとかなんとか…

 

少し前までは、法務局も登記の異変や不備なんかを、絶対に認めなかったそうです。

 

しかし、実際にはありえないはずの登記の不備がちょこちょことおおっぴらになり…

 

ここ最近では、法務局も不備を認めることがあるんだとか…

 

僕名義の土地の場合は、土地家屋調査士さんの話では、、、

大正時代の地図→昭和初期の地図→昭和40年代の地図と登記簿→という感じで証拠を出しながら、法務省側の不備をつっついた と言っていました。

 

で、法務省側も不備を認めたと!!

 

実はここまで持っていくのに、数か月かかったんですよね…

 

おぉ~やった!! これで家の建て替えが…と思ったのですが、、、

 

 

…なぜか法務省側がやらかした登記の訂正に、僕がお金を支払わないといけないと…

 

 

 

は??

 

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正直納得いきませんでしたがね。

 

うちの登記訂正に30万円、お隣さんの登記訂正に30万円、、、

今回家の建て替えをするために土地の境界線問題が発覚したのもありまして、あまりお隣さんといざこざをおこしたくない、、、

二軒分合わせて60万円支払うしかないかぁ…と思っていたのですが、法務省側が不備を認め半額持ってくれることとなりまして…

 

30万円で2件分の土地の登記を訂正してもらいました。

 

 

正直いまだに納得していませんがね(笑)

 

 

今現在、僕名義の土地の全部事項証明書の登記の日付け欄には、”錯誤”の文字があります。

法務省が誤りを認めて訂正した!という証拠ですわ!!

 

 

ここまでそろって、やっと やっと建設確認申請をして確認済証が交付されて建て替えへゴー!!となったわけです。

 

長かったぁ…

 

 

続く…

 

 

 

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